移民局関連情報
●米国へ渡航(入国及び通過)予定の方へ
●米国査証等に関する詳細
● I-94
2013年4月より、航空機または船で渡米する米国非移民査証(ビザ)渡航者は、米国入国の際に紙ベースの出入国記録カード(I-94)を記入する必要はなくなりました。
滞在資格、就労資格の証明のためにI-94フォームが必要な場合は、https://i94.cbp.dhs.gov/I94/ へアクセスの上、入手して下さい。
なお、現在、紙ベースのI-94フォーム所持の上滞在している方については、次回の米国出国時に空港等で同フォームを提出する必要があります。
詳細はhttps://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/752でご確認ください。
●米国移民局に対する転居報告義務
1.アメリカに30日以上滞在する外国人(グリーンカード保有者を含む)が転居した場合、移民局に対し転居から10日以内に新住所を報告することが移民法第265条により義務づけられています。転居報告義務を怠ると$200以下の罰金、若しくは30日以下の服役に処するとされており、作為的に報告を怠った場合には強制退去となる可能性もあります。(移民法266条(b))
2.この規則は50年前に定められたものですが、実際上は殆ど運用されてこなかったため今回、米司法省及び移民局は本規則の運用強化策案を発表し、現在パブリック・コメントを受付中です。運用強化策案の主たる目的は、転居報告を行う義務が存在することを周知することにより、転居報告義務規定を活用することにあると考えられます。
3.従って、運用強化策案の
動向については注視する必要があるものの、本来転居届が法律上の義務となっていることから、移民局に最後に提出した書類に記載した住所(例えば入国時に提出したI -94 等)から転居された方は、移民局の転居報告届AR-11を用いて転居報告を行うことが望ましいと思われます。本件についての詳細は直接最寄りの移民局にご照会ください。尚、提出される場合には書留等受け取りの確認できる形で送付される事をお勧め致します。
●観光・商用目的の無査証入国(査証免除プログラム)上の注意
9.11テロ事件以降、米国への入国審査はより厳格になっており、査証免除プログラムによる入国についても、これまで以上に厳格に取り扱われるようになっています。同プログラムで認められている最大90日までの滞在期間を1日でも超過して出国した場合には、その後再び米国に入国する場合、同プログラムは再適用されず、査証の取得が義務づけられます( 移民法・国籍法第217条(a)(7)) 。 このため同プログラムによって査証免除で米国に渡航される場合には、90日以内に必ず出国できるよう余裕をもった滞在計画を立てることが必要です。また、かつて同プログラムにより査証免除で入国しながら、90日を越えて滞在してしまったことのある方については、米国入国時におけるトラブルを避けるためにも、今後は予め査証を取得した上で渡米することを強く推奨します。
なお、査証免除プログラムの詳細については外務省海外安全ホームページの安全対策基礎データ:米国 をご覧下さい。