アメリカの運転免許証を保持しない方が当館管轄各州において運転をされる場合の注意点
1.日本人がアメリカで運転することは日米両国とも加盟している国際条約である「道路交通に関する条約」において許可されています(第24条及び第25条)。但し、実際には当国では国際免許証については自国の免許証の単なる英語訳に過ぎないものとしてしか扱われない場合があり、当国の運転免許証を取得されていない方が、以下に説明します当館管轄各州が認める一定の期間中に運転をされる際には国際運転免許証と共に有効な日本の免許証も携帯するようご注意ください。さらに、日本の免許証と国際運転免許証に加えて、自身の国籍を証明する正規の身分証として併せて日本のパスポートを携帯することをお勧めします。
2.次に当館管轄5州の事情につきましては、下記別表のとおり州毎に国際運転免許と自国の免許の所持により外国人(非居住者・旅行者)が運転を許される期間が別々に決まっています。各州で定める国際運転免許と自国の免許の所持により外国人(非居住者・旅行者)が運転を許される期間中にアメリカの運転免許証を取得できるのであれば、それが最善ですが、もしアメリカの運転免許証が取得出来る状況になく、国際免許証と日本の免許証で運転をする際に、万一、運転中などに警察に止められ、アメリカの免許証を保持していない外国人は運転できないなどと言われた場合には、上記の条約や各州の運転規則(下記【参考資料】参照)に基づく一定期間であれば外国人でも運転できることを主張するようにして下さい。
3.過去において、当国の免許証を保持せずに国際運転免許証で運転をしていた日本人の方が裁判所に出頭を命ぜられるケースも実際に生じています。このような状況は、外国人が運転する際の規則につき警察官が必ずしも熟知していないために起きたものと推測されますが、先に述べた国際条約及び州の運転規則に準じて運転していたことを自らが裁判所で主張しなくてはならない状況が生じ得ることを予め承知しておく必要があります。
運転免許制度について【参考資料】
各州運転規則本件関係部分の抜粋(下記一覧表中の各アドレスより閲覧できます。)
管轄5州の運転免許制度について
アメリカの運転免許証取得【こちらか各州の運転免許証取得についてご確認下さい。】
*米国の運転免許の取得条件は州ごとに異なり、また度々変更がありますので、
最新の情報は、各州の交通局のホームページをご参照下さい。
米国の運転免許の取得条件は州ごとに異なり、また度々変更がありますので、最新の情報は、各州の陸運局のホームページをご参照下さい。