新型コロナウイルス関連情報(テネシー州における経済活動の部分的再開について)

令和2年5月5日
1 4月28日,テネシー州のビル・リー知事は,州内における経済活動の再開を許可する一方,州民に対し自宅待機を要請する行政命令に署名しました。都市部の6郡を除く,89郡における4月29日から5月29日までの間の措置となります。お住まいの郡により内容が異なりますので,詳細は行政命令本文をご確認下さい。
 
2 89郡での経済活動の再開
(1)可能な限りテレワークを行うという条件で,経済活動再開が許可される。活動再開する全ての雇用主は,州及びCDCの定めたガイドラインに従うことが求められる。
(2)レストランは,ガイドラインに従う条件で,店内で客に対し飲食を提供出来る。
(3)COVID-19の感染者及びその症状がある者は自宅待機しなければならない。雇用主は感染者を働かせてはいけない。
 
3 6郡(Davidson, Hamilton, Knox, Madison, Shelby及び Sullivan)
 上記6郡は,独自に経済活動の再開又は禁止や,施設の開放又は閉鎖に関する命令を発出する権限を持っています。当該郡にお住まいの方は,最新情報の入手に努めて下さい。
 
4 州全土での規制の継続
(1)州民は引き続き可能な限り不必要な活動を制限し,自宅待機するよう要請される。
(2)他人と近接する場合,特に,ソーシャル・ディスタンスを保つことが困難な場合は,マスクを着用することが促される。
(3)10人以上の集会は禁止される。ただし,宗教施設については除外される。宗教施設は引き続き,可能な限りオンラインでサービスを行うよう強く要請される。冠婚葬祭はこの限りではないが,大規模の集会は延期するよう要請される。
(4)娯楽施設等は引き続き閉鎖される。
(5)介護施設などは引き続き外来の訪問者に対しては閉鎖される。
(6)抵抗力が弱い人々に対し,専用のショッピングタイムを設定するなど,可能な限り特別な対応を取ることが要請される。
 
5 州知事が発出した行政命令については,以下をご参照ください。
https://publications.tnsosfiles.com/pub/execorders/exec-orders-lee30.pdf
在留邦人の皆様におかれては、自宅待機要請の遵守に努め,不必要な外出を避けて,引き続き関連情報の収集に努めて下さい。
 
※当館では領事業務担当職員の感染予防をより一層徹底し,領事窓口の機能を引き続き維持するとともに,当館に来館される皆様の健康を確保するため,人員体制の縮小をしております。お急ぎでない手続きについてはご来館の時期の検討をお願い致します。なお,来館の際には来館者間の感染防止のためマスクの着用にご協力をお願い致します。また当館窓口には消毒液を備え付けております。来館の際には消毒液で手指の消毒を行ってください。
 
領事窓口時間の短縮等のお知らせ
https://www.nashville.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00039.html