新型コロナウイルス関連情報(ミシシッピ州におけるフェイスカバー着用義務継続について)

令和2年8月18日
1 8月14日、テイト・リーヴス州知事は、州全体における集会人数やフェイスカバー着用義務化等を継続する行政命令を発出しました。概要は以下のとおりで、8月17日から同月31日までの間の措置となりますが、詳細は以下の行政命令本文をご確認下さい。
https://www.sos.ms.gov/content/executiveorders/ExecutiveOrders/1518.pdf
 
2 規制の継続
(1)集会人数
 集会人数は屋内では10人以下、屋外では20人以下に制限される。社会的距離を確保する。宗教施設や別途定めのある場合は、制限対象とはならない。
(2)バー及びレストラン
 バーは収容率50%以内で社会的距離を確保する。午後11時から翌午前7時までレストラン及びバーにおけるアルコールの販売を禁止する。
(3)フェイスカバー着用義務
 ミシシッピ州全体で、店舗、学校等を含む屋内、及び、他人と接触するに際し社会的距離が保てない屋外において、鼻と口を覆うフェイスカバー着用が義務付けられる。フェイスカバー着用義務化の例外規定は以下のとおり。
・健康状態等からフェイスカバー着用が出来ない者
・聴覚障害があり、口の動きを読んでコミュニケーションを取る必要がある者
・飲食中の者
・安全上または身分確認等のため、一時的にフェイスカバーを取り外す必要がある者
・プールで水泳等を行っている者
・ジムやフィットネスセンター内で運動中の者
・学校内でウエイトトレーニングを含む運動に従事中の者
・放送中の者や、民衆に演説中の者。
・宗教活動中の者。ただし、フェイスカバー着用が強く推奨される。
・6歳未満の者。両親等は6歳以上の自らの子供に対しフェイスカバーの適切な着用を義務づけられる。
・その他、歯の治療等マスク着用が現実的でない場合
 
3 学校における課外活動に関する新規規制 
 屋内及び屋外における競技大会やバンド演奏等の課外活動は以下の規制に基づいて実施される。
(1)課外活動を行う生徒1名に対し、参加者(attendee)は2名までに制限。
(2)屋内では全ての参加者はフェイスカバーを着用、屋外では社会的距離を保てない時に着用。活動関係者も着用。
(3)参加者は社会的距離を保つ。
(4)フェイスカバー着用や社会的距離の確保に関する注意書きを出入り口に掲示。
(5)売店は、フェイスカバーの着用、社会的距離の確保、売店周囲に集まらない、売店従業員は予め健康チェックを受けるという条件で開店する。
(6)課外活動の行事を行う際は、安全管理者を確保する。
 
4 規制の違反者に対し、罰則(500米ドル以下の罰金若しくは6箇月日以内の禁錮又はその両方)が適用される場合がありますので、ミシシッピ州に在住又は訪問される皆様におかれては、命令の遵守に努めるようお願いいたします。