新型コロナウイルス関連情報(ミシシッピ州における追加規制について)
令和2年11月4日
1 10月19日、テイト・リーヴス・ミシシッピ州知事は、州全体での医療機関に対しコロナ対策のための追加的措置を求める一方、一部の郡においてフェイスカバー着用を再び義務化する等の行政命令を発出しました。概要は以下のとおりで、10月21日から11月11日までの間の措置となりますが、詳細は以下の行政命令本文をご確認下さい。(https://www.sos.ms.gov/content/executiveorders/ExecutiveOrders/1527.pdf)
2 州全体の追加規制
緊急でない医療措置を行っている医療機関は、コロナ対策のため、少なくとも10%のキャパシティを確保しなければならない。
3 追加措置の対象となる郡
9郡:Chickasaw、Claiborne、DeSoto、Forrest、Itawamba、Jackson、Lamar、Lee及びNeshoba郡
4 一部の郡に対する追加措置の内容
(1)フェイスカバー着用義務
イ 全ての者は以下の例外を除き、店舗内や学校など屋内にいる場合で他人と社会的距離を保てない時は、鼻と口を覆うフェイスカバー着用を義務付けられる。
・健康状態からフェイスカバー着用が出来ない者
・聴覚障害があるなど、唇の動きを読むことが必要不可欠な者
・飲食中の者
・安全上の確認のため、一時的にフェイスカバーを取り外す必要がある者
・プールで水泳等に従事中の者
・ジム内等で運動中の者
・学校での運動に従事中の者
・教師を含め、放送中の者や、民衆に演説等を行っている者。
・宗教活動中の者。ただし、フェイスカバー着用が強く推奨される。
・投票中の者や投票関連の活動に従事中の者。ただし、フェイスカバー着用が強く推奨される。
・6歳未満の者。親は6歳以上の子供にフェイスカバーを安全に着用させる責任がある。
・その他、歯の治療等、サービスを受けるにあたり、実務上フェイスカバーの着用が困難な場合。
(2)集会
参加者は社会的距離を確保する。参加人数は、屋内では10人以下、屋外では50人以下に制限される。ただし、宗教施設、投票所、教室内の生徒に関しては、人数制限は適用されない。
5 追加規制の違反者に対し、罰則(500米ドル以下の罰金若しくは6箇月日以内の禁錮又はその両方)が適用される場合がありますので、ミシシッピ州の当該郡在住又は訪問される皆様におかれては、命令の遵守に努めるようお願いいたします。
2 州全体の追加規制
緊急でない医療措置を行っている医療機関は、コロナ対策のため、少なくとも10%のキャパシティを確保しなければならない。
3 追加措置の対象となる郡
9郡:Chickasaw、Claiborne、DeSoto、Forrest、Itawamba、Jackson、Lamar、Lee及びNeshoba郡
4 一部の郡に対する追加措置の内容
(1)フェイスカバー着用義務
イ 全ての者は以下の例外を除き、店舗内や学校など屋内にいる場合で他人と社会的距離を保てない時は、鼻と口を覆うフェイスカバー着用を義務付けられる。
・健康状態からフェイスカバー着用が出来ない者
・聴覚障害があるなど、唇の動きを読むことが必要不可欠な者
・飲食中の者
・安全上の確認のため、一時的にフェイスカバーを取り外す必要がある者
・プールで水泳等に従事中の者
・ジム内等で運動中の者
・学校での運動に従事中の者
・教師を含め、放送中の者や、民衆に演説等を行っている者。
・宗教活動中の者。ただし、フェイスカバー着用が強く推奨される。
・投票中の者や投票関連の活動に従事中の者。ただし、フェイスカバー着用が強く推奨される。
・6歳未満の者。親は6歳以上の子供にフェイスカバーを安全に着用させる責任がある。
・その他、歯の治療等、サービスを受けるにあたり、実務上フェイスカバーの着用が困難な場合。
(2)集会
参加者は社会的距離を確保する。参加人数は、屋内では10人以下、屋外では50人以下に制限される。ただし、宗教施設、投票所、教室内の生徒に関しては、人数制限は適用されない。
5 追加規制の違反者に対し、罰則(500米ドル以下の罰金若しくは6箇月日以内の禁錮又はその両方)が適用される場合がありますので、ミシシッピ州の当該郡在住又は訪問される皆様におかれては、命令の遵守に努めるようお願いいたします。