ケンタッキー州を含む米国5州から日本への入国について(変異株(デルタ(インド)株)B.1.617の指定国・地域への追加指定)

令和3年6月11日
6月11日付にて新型コロナウイルス感染症に関する日本の新たな水際対策として、当館管轄のケンタッキー州、ミシシッピ州、ルイジアナ州を含む米国5州(ケンタッキー州、ミシシッピ州、ルイジアナ州、カンザス州、ワシントン州)が「新型コロナウイルス変異株(デルタ(インド)株)B.1.617の指定国・地域」に指定されました。これにより、当館管轄のケンタッキー州、ミシシッピ州、ルイジアナ州を含む米国5州に滞在・訪問歴のある方が日本時間6月14日(月)午前0時以降に日本入国する場合、現在求められている下記1の措置に加え、下記2の措置が追加されますところ、ご注意ください。

1 既存の措置
・出国前72時間以内の新型コロナウイルス陰性証明の取得及び提示
※発行された陰性証明の内容が、日本政府が求める要件を満たさない場合、航空機への搭乗を断られる、或いは日本に入国できず出発国へ戻される場合がありますのでご注意ください。
検査の際は、有効な「検体」及び「検査方法」を用いた検査であることをよく確認し(検体:「Nasal Swab」等は不可、検査方法:「Antigen test/kit」「Antibodytest/kit」等は不可)、証明書を受け取った際には、証明書の交付日等の日付や採取時間に漏れや誤りがないことを確認ください。

・本邦到着時、空港検疫での検査
・14日間の自宅等での待機、公共交通機関の不使用
・14日間待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入などについ
ての誓約書の提出
・14日間の健康フォローアップのための質問票の提出

●水際対策に係る水際対策強化について(厚生労働省)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

2 追加措置
 ・本邦到着後、検疫所長の指定する場所にて3日間の待機
・日本到着日の翌日から3日目にPCR検査を実施し、陰性と判断された場
合、入国後14日間の残りの期間(11日間)を自宅等で待機
 
●水際対策の抜本的対策に関するQ&A(3月21日現在)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q1-1

3 措置適用日時
 2021年6月14日(月)午前0時(右日時以降の日本入国より)

(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
 日本国内から:0120-565-653
 海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
  電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
  電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013

在ナッシュビル日本国総領事館
住所:1801 West End Ave #900, Nashville, TN 37203
電話:(615) 340-4300(代表)