在外選挙人登録申請(来館が困難な方に対する特例措置について)

令和6年10月31日
1 当館では、遠隔地に居住する方を対象に、在外選挙人登録申請の際の本人出頭を免除する特例措置を行っております。
 
2 以下のいずれかの条件を満たす方は、ビデオ通話を通じた本人確認および事前に送付または託送された提出書類の原本確認を行うことで、当館に来館をせず、在外選挙人登録申請ができます。
(1)新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた現地政府による行動制限措置等のため在外公館に出向くことができない方(現在、当館の在外選挙管轄区域内に該当する地域はありません)。
(2)自宅から当館まで車で片道3時間以上要する方。
(3)在外選挙人登録申請のために来館できない特別な事情がある方(事前に当館までご相談ください)。

3 具体的な申請方法は、次のとおりです。
(1)事前に当館まで以下の必要書類を送付または託送してください。
ア 在外選挙人登録申請書原本
イ 申請時出頭免除願書原本
ウ 旅券身分事項ページ(写し)
エ グリーンカードまたは米国査証(写し)
オ 住所確認書類(米国運転免許証等)(写し)
(2)(1)の必要書類が当館に届き次第、申請者御本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者御本人とビデオ通話を実施します。
(3)ビデオ通話では、Microsoft Teams またはZoom を利用します。
(4)ビデオ通話の際には、申請者の本人確認および事前に送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめ旅券原本等を御用意ください。
(5)以下の場合は、申請を受け付けることができないことがありますので、あらかじめ御了承願います。
ア 物理的にビデオ通話を行うことが困難な場合
イ (2)において、申請者本人と連絡が取れない場合
ウ (3)および(4)の結果、本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合

4 在外選挙人登録には通常2か月ほど(注)かかりますので、お早めの登録申請をおすすめいたします。
(注)申請時点で3か月以上当地に住所を有していることが確認できる場合。