国外転出者向けマイナンバーカード

令和8年5月26日
2024年5月27日から、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(2015年10月5日以降に国外転出届を提出し、現在も国外にお住まいの方に限る)も、国外転出者向けマイナンバーカードを申請することが可能になりました。
 

1 国外転出者向けマイナンバーカード対象者

2015年10月5日以降に、日本の市区町村に国外転出届を提出した日本国籍者の方
 
【参考】以下に該当する方は対象となりません。
・国外転出後も、引き続き日本国内に住民票がある方
・日本国外で生まれ、一度も日本で住民票が作成されたことがない方
・2015年10月5日より前に国外転出し、同日以降に日本で住民票が作成されたことがない方
・日本国籍を有しない方(元日本国籍者、特別永住者、日本人の配偶者等の中長期在留者に該当する方を含む)
 

2 申請方法

国外転出者向けマイナンバーカードオンライン申請サイトから行えます。※一部手続きについては、当館窓口のみ。
 

3 申請時の注意点

・15歳未満の方を除き、御本人からの申請に限ります。
・15歳未満の方の申請は、法定代理人が行うことが可能です。ただし、交付は申請者と法定代理人ともに来館が必要です。
 

4 発行手数料

無料
※ただし、再交付手続きの場合、理由によっては再交付手数料が発生する場合があります。申請後に本籍地市町村から届くメールを確認し、その内容に従って手数料を納付してください。
 

5 マイナンバーカードの交付について

 
マイナンバーカードの申請から交付まで、おおよそ2か月を要します。
 
マイナンバーカードの交付準備が完了したら、当館から交付通知メールを送付します。交付には申請者御本人、申請者が15歳未満の場合は、御本人と法定代理人の来館が必要です。以下の書類を御用意の上、当館窓口(要予約)までお越しください。また、領事出張サービスでの交付も可能です。郵送での交付は行いません。
 
【交付時の必要書類】※すべて原本
(1)申請者の有効な日本国旅券
(2)法定代理人の有効な日本国旅券(該当者のみ)
(3)返納が必要なマイナンバーカード(該当者のみ)
 ※国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方が、「更新」「電子証明書新規・更新」「記載事項変更」手続きを行う場合に該当します。
 ※紛失等の理由で旧カードの返納がない場合、再交付手続きを行う必要がある際には手数料が発生することがあります 。
 

6 照会先

(1)マイナンバー総合サイト
(2)よくある御質問
(3)お問い合わせフォーム
(4)電話:このうち、日本国外から発信可能な番号 +81-50-3818-1250 (日本時間 8:00~20:00、土日祝日問わず)

【マイナンバーカードの一時停止の御連絡(紛失・盗難)】
+81-3-6734-0170(24時間365日受付、有料)※国外転出者向け専用ダイヤル
 

7 在外公館で可能な申請手続き

◆暗証番号の初期化・再設定

 (1)対象
・暗証番号の失念、漏洩、あるいは暗証番号の誤入力によりロックされたため、暗証番号の初期化・再設定をする方

(2)必要書類
      1 個人番号カード暗証番号変更・再設定申請書 兼 電子証明書暗証番号変更・再設定申請書
      2 現在有効なマイナンバーカード
      3 法定代理人の有効な日本国旅券(郵送申請の場合は、顔写真ページのコピーを同封してください)※該当者のみ。

◆一時停止解除

(1)対象
マイナンバーカードを紛失した旨の届出をした後に(マイナンバーカードの再交付を受けた者を除く)、紛失したカードを発見した方
 
(2)必要書類
      1 個人番号カード一時停止解除届 兼 電子証明書失効申請/新規発行申請書
      2 (発見した)マイナンバーカード
      3 個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書
      4 法定代理人の有効な日本国旅券(郵送申請の場合は、顔写真ページのコピーを同封してください)※該当者のみ。
 

◆カード返納

(1)対象
住民基本台帳法の適用を受けなくなった方(日本国籍を喪失した方)、返納命令の通知・公示があった方等
 
(2)必要書類
      1 個人番号カード返納届 兼 電子証明書失効申請書
      2 マイナンバーカード
      3 法定代理人の有効な日本国旅券(郵送申請の場合は、顔写真ページのコピーを同封してください)※該当者のみ。


その他の手続きに関しては、「国外転出者向けマイナンバーカードの手続き」を御参照ください。