パスポートのオンライン申請について
令和7年3月24日
オンライン申請のために準備いただくもの
- 1 オンライン在留届(ORRネット)への登録
※登録済の方は不要です。
※オンライン在留届に未登録で、パスポートが失効している方は、オンライン在留届に登録できないため、来館申請のみとなります。
※同居家族で、パスポートが失効している場合は、オンライン在留届に追加登録が可能です。 - 2 パスポート申請(海外在留邦人用)アプリ
- 3 カメラ付きNFC対応スマートフォン
- 4 現在お持ちのパスポート
- 5 3ヶ月以内に取得した戸籍電子証明書提供用識別符号(以下「符号」)または6ヶ月以内に発行された戸籍謄本
※現在有効なパスポートを所持し、記載事項(氏名、本籍)に変更のない場合は、提出の必要はありません。
※符号または戸籍謄本の入手方法は、本籍地の市町村役場のホームページで御確認ください。
※同一戸籍内の複数の方が申請される場合には、符号1つまたは戸籍謄本1通で構いません。 - 6 米国での有効な滞在資格・外国籍を示す文書
● 有効なビザ、グリーンカード、I-20、I-94等
● 米国で出生し米国市民権を有している方は、出生証明書
● 米国外で出生し、一方の親が米国籍により米国籍を取得した方は、米国出生証明書(Consular Report of Birth Abroad)
● その他の外国籍を有している方は、その国の出生証明書またはパスポート
※自己の意志で米国市民権を取得した場合は、その時点で日本国籍を失いますので二重国籍とはなりません。これを知りながらすでに取得した日本のパスポートを使用したり、新たに日本のパスポートを申請した場合は処罰の対象となります。国籍喪失届に関してはこちらを御確認ください。 - 7 Passport Parental Consent Form
申請者が18歳未満で、親権者の一方が外国籍の場合に必要です。
※「所持人自署」欄には原則、御本人による署名が必要です。ただし、6歳未満の場合は、法定代理人による代筆が可能です。
※未成年者(18歳未満)の申請には、法定代理人(親権者)の署名(戸籍どおりの日本語の署名)が必要です。 - ※氏名が変わる場合は、公的機関が発行した証明書等で、氏名の綴りが確認できる文書(婚姻証明書等)が追加で必要となります。
- ※パスポートの盗難に遭い、帰国のための渡航書が必要な場合は、上記に加え、本人確認書類(運転免許証等)、ポリスレポートおよび航空券が追加で必要です。
- ※審査プロセスにおいて追加書類の提出をお願いすることもあります。
オンライン申請手順
手順書:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/abroad.html
手順書(動画):https://www.youtube.com/watch?v=_Nm1xNwdHpg
1 オンライン在留届(ORRネット)より在留届の登録を行ってください。登録済の方は不要です。
2 カメラ付きNFC対応スマートフォンまたはパソコンにパスポート申請専用アプリをダウンロードしてください。
3 オンライン在留届(ORRネット)からログインしてパスポート申請を開始してください。
4 上述の「オンライン申請のために準備いただくもの」の4以降の書類を申請時にアップロードしてください。アップロードした書類はパスポート交付の際に、必ずお持ちください。
手数料
手数料
クレジットカード決済が可能です。現金でお支払いの場合は、交付の際、お釣りのないように御用意ください。なお、パーソナルチェック等は利用いただけませんので御注意願います。
また、領事出張サービスで受領される際はマネーオーダーのみの取り扱いとなります。詳しくは、各出張サービスの案内を御確認ください。
クレジットカード決済が可能です。現金でお支払いの場合は、交付の際、お釣りのないように御用意ください。なお、パーソナルチェック等は利用いただけませんので御注意願います。
また、領事出張サービスで受領される際はマネーオーダーのみの取り扱いとなります。詳しくは、各出張サービスの案内を御確認ください。