氏名の振り仮名の届出
令和7年6月17日
届出期間:2025年5月26日から2026年5月25日まで
※フリガナに関する届出を行わなかったとしても罰金や罰則はありません。
日本に住民票がある方
「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
認識と異なるフリガナが記載されていた場合は、届出を行ってください。※正しい場合、届出は不要です。
届出をしない場合、令和8年5月26日以降にこの通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
日本に住民票がない方
「戸籍に記載される振り仮名の通知書」は送付されませんが、本籍地市区町村が氏名のフリガナに関する情報を有している場合には、届出をしなくても当該情報に基づき、令和8年5月26日以降に、フリガナが戸籍に記載される場合があります。
他方、本籍地の市区町村が氏名のフリガナに関する情報を有していない場合、フリガナに関する届出をしない限り、フリガナは戸籍に記載されません。
届出方法(日本に住民票がない方も、次の方法で届出することができます)
1 マイナポータルによる届出海外で利用可能なマイナンバーカードを所持している場合、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
マイナポータルを利用したオンライン届出の流れ(法務省HP)
オンラインでの氏名の振り仮名の届け出方法(動画:MOJchannel)
届出方法の詳細は、下記にお問い合わせください。
デジタル庁:マイナンバー総合フリーダイヤル
- 電話番号:+81-50-3816-9405(通話料がかかります)
- 受付時間:平日:9:30~20:00、土日祝:9:30~17:30
(いずれも日本時間、12月29日~1月3日を除く)
2 総領事館に来館して提出
来館して届出を行う場合は、下記の必要書類を用意いただき、予約をお願いいたします。
3 郵送による提出
下記の必要書類を郵送にて提出いただけますが、旅券の原本は郵送しないでください。また、郵送中の申請書類等の紛失・損傷等について、当館は一切責任を負いかねます。
4 本籍地役場へ郵送で提出
必要書類等について、本籍地役場に御確認ください。
必要書類 (用紙をダウンロードする場合は必ず、A4サイズで印刷いただくか、または窓口で直接、お受け取りください)
氏の振り仮名の届出:届出人は原則として戸籍の筆頭者となります。
1)氏の振り仮名の届(所定の用紙)2通
2)届出人の旅券の身分事項ページの写し(窓口で手続きを行う場合には、旅券の原本も持参願います)1通
3)米国運転免許証、公共料金請求書等、現住所を証する書類の写し(窓口で手続きを行う場合には、原本も持参願います) 1通
名の振り仮名の届出:戸籍に記載されている各人が届け出ることができます。ただし、15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うことになります。
1)名の振り仮名の届(所定の用紙)2通
2)届出人の旅券の身分事項ページの写し(窓口で手続きを行う場合には、旅券の原本も持参願います)1通
3)米国運転免許証、公共料金請求書等、現住所を証する書類の写し(窓口で手続きを行う場合には、原本も持参願います) 1通
※旅券と同じフリガナにしてください。異なるフリガナを届け出た場合、旅券の記載事項変更手続きを行い、戸籍上のフリガナと旅券上のフリガナを一致させる必要があります。
※戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られます。
※一般の読み方以外の読み方を示す文字を届け出る場合には、当該読み方が適用していることを証する旅券等の書面を提出してください。
【注意事項】
- 上記届出期間中に届出がなく、市区町村によって戸籍に記載されたフリガナについては、上記の届出期間に関わりなく、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく変更の届出を行うことで訂正することができます。
- 届出により記載されたフリガナや、戸籍に記載されたフリガナを訂正する変更届により訂正したフリガナについて、再度訂正を行う場合には家庭裁判所の許可が必要となります。よって、変更届を提出いただく際には誤記等がないように御注意ください。
- 在外公館では、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナに関する情報を有していないので、これらについて在外公館に照会いただいてもお答えできません。戸籍に正しくフリガナが記載されるか不安である場合には、上記の「届出方法」を御参照の上、フリガナの届出を行ってください。
- 令和7年(2025年)5月26日以降、出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される方については、上記の手続きではなく、出生届や帰化届等の届出時に併せてそのフリガナを届け出ることになります。
- 上記期間中に、「婚姻届」「離婚届」「離婚の際に称していた氏を称する届」「転籍届」の届出を行う場合、届書に所定の記述を行うことで、フリガナに関する届出を行ったものとして取り扱うことができます。
- 氏名のフリガナの届出に当たって、日本の在外公館、法務省および市区町村等が金銭を支払うよう要求することはありません。戸籍のフリガナの届出に関連する詐欺に御注意ください。
※参考情報
戸籍法の改正により戸籍に氏名のフリガナが記載されます(令和7年5月26日施行)
氏名のフリガナに関するQ&A