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ニューオリンズ市の各種避難令

 

 平成17年8月末、ニューオリンズ市は、ハリケーン・カトリーナ襲来の前日に緊急避難命令を発出しましたが、何万人もの市民が市内に留まりました。この経験に基づいて、ニューオリンズ市議会は、平成18年5月25日、緊急事態時の避難勧告・命令の定義、発出基準を定めた条例を満場一致で採択しておりますので、その要点をここに紹介致します。

 

1.自主避難令(Voluntary Evacuation Order )

 自主避難令やそれ以前の勧告( Advisory )段階では、住民は、身の安全の為に安全な地域に避難することが求められる。避難するか否かは市民の判断に委ねられるが、市内に留まることは望ましくない。特に、障害を持っている市民や養護施設に入居している市民は、直ちに避難することが強く勧められる。

 自主避難令が出される場合、民間会社は通常の営業を休止し、非主要従業員を業務から外すことが強く勧められる。「非主要従業員( nonessential workers )」とは、主要従業員 (critical work force) として政府により指定された従業員を除く全ての民間の従業員を指す。

 

2.強制避難令(Mandatory Evacuation Order)

 強制避難令は、当局により緊急事態宣言又は大規模災害宣言が発出され、且つ、生命の危険を含む喫緊の危険が迫っている場合に発出される。

 強制避難令が発出される場合、市政府は、対象地域の住民に対し、身の安全の為に安全な地域に避難することを命令する。この時、避難するか否かについて市民個人の裁量の余地は想定されていない。

 市民は、望むならば自宅に留まることができるが、災害発生時に各種公共サービスや人命救助を受けられない可能性がある。また、私有地の外に出た場合、逮捕されることがある。

  強制避難令は、市民の帰還に必要な公共サービスが再開するまで解除されない。その間、特別の許可を持つ市民以外は、市内への帰還を認められない。

 

3.緊急強行避難令(Forced Evacuation Order )

 緊急強行避難令は、当局により緊急事態宣言又は大規模災害宣言が発出され、且つ、生命の危険が急迫している場合に、最終的な手段として発出される。この命令は、郡や市の全域等の広範囲な地域を対象とするものではなく、局地に限定された緊急事態や災害が発生する際に発出される。

緊急強行避難令が発出される場合、市政府当局は当該地域の住民に対し、避難を命令し、且つ、強制する。命令に従わない市民は逮捕されるか、又は強制的に当該地域外に移動させられる。

 

ニューオリンズ市のハリケーン対応策

 2007年のニューオリンズ市のハリケーン対応策は下記のとおりです。

 

1. 緊急事態時において、市内にはスーパードームのような最後の退避場所としてのシェルターは準備しない。

2. アリーナを避難民の一時的な支援センター( Staging Area for Residents )として利用し、自力での避難が困難な住民はアリーナからバスで市外のシェルターに移送される。

3. 携帯電話を利用したテキスト・アラート・システムを開始し、ハリケーンに関する情報を市民や旅行者に対して提供する。

4.ペットはアリーナにおいて名札が付けられた後、コンピュータ登録され、動物用シェルター(州刑務所)において世話を受ける。

5.高齢者や医療・介護が必要な住民は、ユニオン・ステーションまでバスでの移動が受けられ、さらにアムトラックにより市外へのシェルターに移送される。

6.外出禁止令が発出され、同命令が有効である間、市民は自宅内に留まるとの条件で、退避命令に従わず居残ることが許可される。

7.市全体の家屋や財産を守るために、警察官は州兵の援助を得て勤務に従事する。

 

ハリケーンとホテル事情

 市当局によれば、平成17年8月のハリケーン・カトリーナ時の教訓に基づき、ハリケーンが州沿岸部に到着する58時間前からはニューオリンズ市内及びその近郊にあるホテルが休業となる見通しです。避難計画を立てられる際はこの点についても十分ご配慮下さい。