参議院通常選挙に伴う在外選挙登録
今年の夏(7月)には、参議院議員通常選挙が予定されています。海外にお住まいの方(住民票の転出を行っている方)が投票するには、予め、在外選挙人証の登録申請が必要です。
20歳以上の日本国籍をお持ちの方で、当館管轄州(テネシー州、ケンタッキー州、アーカンソー州、ミシシッピ州、ルイジアナ州)に3ヶ月以上お住まいの方は、在外選挙人名簿へ登録し、在外選挙人証を取得することによって日本の国政選挙(衆議院・参議院議員選挙)に投票することができます。在外選挙では、衆議院及び参議院の比例代表選挙、衆議院小選挙区及び参議院選挙区の選挙、それらの補欠選挙に投票することができます。詳細については、You Tube動画でもご紹介していますので、ご参照ください(下記文中にリンクあり)。
※日本国内にまだ住民票がある方は登録できません。また、在外選挙人登録をされた方が、一時帰国の際に転入届を提出すると、4ヶ月後に在外選挙人登録が抹消されます。転入届を出された場合は再度申請が必要となりますのでご注意下さい。
在外選挙人名簿への登録方法 (在外選挙登録申請のYouTube動画はこちら)
以下の必要書類を持参の上、総領事館の窓口までお越しください。
申請後、総領事館を経由し、市区町村の選挙管理委員会の在外選挙名簿へ登録され、在外選挙人証がご自宅に郵送で届きます(総領事館窓口での受領も可能です)。なお、在外選挙人証を受領するまでには一定の期間(通常2~3ヶ月)を要しますので、お早めに登録申請手続をお願いします。
(必要書類)
- 在外選挙人名簿登録申請書
- 旅券(パスポート)
③ 在ナッシュビル日本国総領事館の管轄地域へ引き続き3ヶ月以上居住していることを証明できる書類(州発行の運転免許証、住宅賃貸契約書、住所が記載されている公共料金の請求書など)
※「在留届」を3ヶ月以上前に提出している場合は、③の証明書類は不要です。
[代理申請]
在留届によって届けられている同居家族であれば、同居の家族による登録申請が可能です。代理申請をご希望の方はあらかじめ「在外選挙人名簿登録申請書」「申出書」を記入していただく必要があります。右用紙は、総領事館で入手するか、総務省のホームページ(http://www.soumu.go.jp/senkyo/zaigai6.html)からダウンロードして入手できます。
(手続き)
手続きを代行される同居家族の方が、申請される方の必要書類①~③と「申出書」(申請者本人が記入)を持参し来館してください。なお、代行される方はその際にご自分の旅券(パスポート)もお持ち下さい。
投 票 方 法
在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は、「在外公館投票」、「郵便等投票」、「 日本国内における投票」のうち、いずれかの方法により投票することができます。
① 在ナッシュビル日本国総領事館にて直接投票する場合(在外公館投票)
(在外公館投票のYouTube動画はこちら)
在外公館投票を行う際には「在外選挙人証」と「旅券等の身分証明書」をご提示ください。
② 郵便にて投票する場合(郵便等投票)
(郵便等投票のYouTube動画はこちら)
郵便等投票の手順は次のとおりです。
・「在外選挙人証」と必要事項を記入した「投票用紙等請求書」を国際郵便で在外選挙人名簿登録した市区町村選挙管理委員会あてに請求します。
※投票用紙の交付は、衆議院議員又は参議院議員の任期満了日の60日前、衆議院の解散の場合は解散の日から開始されます。交付開始の前でも請求しておくことができますので、郵送日数を考慮して早めの請求をお勧めします。
※「投票用紙等請求書」は、在外選挙人証の交付の際に添付される「在外投票の手引 き」の様式見本をコピーして使用するか、総務省ホームページからダウンロードする場合はここをクリックしてください。
・登録地の市区町村選挙管理委員会から投票用紙の交付を受けます。(在外選挙人証も一緒に返送されます。)
・投票用紙に記入して、登録地の市区町村選挙管理委員会に郵送します。
※投票用紙への記載及び記載した投票用紙の送付は公示日の翌日以降 に行うよう、 ご注意ください。なお、記載した投票用紙は、日本国内の選挙期日における投票終了時刻(日本時間午後8時)までに投票所に到達するよう、登録先の市区町村選挙管理委員会あてに送付してください。
詳細はこちら(郵便等投票)をクリックしてください。
日本国内における投票(日本国内における投票のYouTube動画はこちら)
選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3ヶ月間)は、在外選挙人証を提示して国内の投票方法(次の①から③までの何れか)を利用して投票することができます。日本国内における投票の詳細については、登録先の市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
【公示の日の翌日から国内投票日の前日までの間】
①期日前投票
在外選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票。
②不在者投票
在外選挙人名簿登録地以外の市区町村における投票。事前に在外選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に対し投票用紙等を請求し交付を受けておく必要があります。
【日本国内の投票日当日】
③投票所における投票
在外選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会が指定した投票所における投票
詳細はこちら(日本国内における投票)をクリックしてください。
そ の 他
① 在外選挙人証の記載事項変更
転居による住所の変更または婚姻などにより氏名を変更した場合は、お持ちの在外選挙人証の記載事項変更手続き(郵送でも可能)を行ってください。
郵便投票をする際に市区町村選挙管理委員会に請求した投票用紙などは在外選挙人証に記載されている住所へ送付されますので、変更手続きをしていないと前の住所に送付されるおそれがありますので注意してください。
(必要書類)
・在外選挙人証記載事項変更届(総領事館より入手もしくは、ダウンロードする場合は こちらをクリックしてください。)
・現在お持ちの在外選挙人証
・在留届(すでに提出している方は住所変更の届け)。または、新住所を確認できる書類。
② 在外選挙人証の再交付
在外選挙人証を紛失した場合、汚した場合、長期使用により在外選挙人証の裏面の投票用紙交付記載欄の余白が無くなった場合は、再交付の申請をすることができます(郵送でも可能)。
(必要書類)
・在外選挙人証再交付申請書(総領事館より入手もしくは、ダウンロードする場合はこちらをクリックしてください。)
・現在お持ちの在外選挙人証(汚した場合、余白が無くなった場合)
関連ホームページ
外務省ホームページ「在外選挙」
総務省ホームページ

