パスポート

令和7年3月24日

2025年3月24日から、パスポートの発給体制が変更になりました。詳しくは下記リンクを御確認ください。
 
日本国旅券(パスポート)の国内集中作成開始(2025年3月24日)に伴う留意事項(申請から交付までの所要日数の増加等)【2025年1月8日付当館お知らせ】
旅券(パスポート)の変更について【2024年12月6日付外務省ホームページ】
2025年3月24日以降のパスポート(旅券)発給体制変更に関するお知らせ【2024年9月25日付当館お知らせ】
日本国外からのオンライン申請について(動画による申請手順説明あり)【2024年7月11日付外務省ホームページ】

申請の例

・パスポートの残存有効期間が1年未満となり、切替が必要な場合
・パスポートが既に失効しており、新たに申請される場合
・米国で出生した子のパスポートを申請される場合
・記載事項に変更がある場合
・パスポートを紛失した場合は、「紛失一般旅券等届出書」および警察署が発行した「ポリスレポート」の提出が必要です。
 
パスポート関係でよくある質問(FAQ)はこちら

 

申請方法 (受領の際は、必ず申請者本人がお越しください)

※窓口での申請は、申請者本人が直接総領事館において行うのが原則ですが、一定の場合には申請者の配偶者、二親等以内の親族等による代理申請が認められています(代理申請の際は、事前に当館領事班に御連絡ください)。
※窓口にお越しの際は、お電話(615-340-4300、内線153)で予約をお取りください。
※郵送申請は不可となりました。
 
  • 領事出張サービスを御利用の場合

開催が決まりましたら、当館ホームページで申請受付を案内します。期限までにオンラインで申請いただきましたら、出張サービス当日にパスポートを交付します。期限までに書類が揃わない場合は申請を承れませんので、御注意ください。
 

  • 日本へ一時帰国する際に申請する場合

一時滞在先のパスポートセンターにお問い合わせください。

発給までの期間

通常、申請受理日の3~4週間後に発給します。必ず「申請者本人」が窓口にお越しください。
古いパスポートは失効処理してお返しいたしますが、有効なビザが添付されている場合、出入国の際には新旧両方のパスポートを所持してください。

当館窓口申請時の必要書類  ※来館時にはそれぞれ原本を提出または提示願います。

■新規・切替発給

1 一般旅券発給申請書(旅券申請書のダウンロード先はこちら
5年用または10年用があります(未成年者は5年用のみ)。ウラ面も忘れずに御記入ください。
2 現在お持ちのパスポート
3 写真1葉(有効なパスポートを紛失している場合は2葉)
過去6ヶ月以内に無帽、無背景で正面(横向きは不可)から撮影したもの。サイズは縦4.5センチ x 横3.5センチ(頭の上からあごの下まで、顔の大きさが32mm~36mmのもの)。詳細はこちら
留意点(以下の写真は受け付けできない例の一部です)
 ● 目がはっきり確認できない
 ● 画像が荒いもの
 ● 影がある
 ● 眼鏡のレンズが光に反射している
 ● カラーでも白黒でも可であるが、写真が鮮明でない(焦点が合っていない)
 ● 平常の顔貌と著しく異なる(例えば、口を開き歯が必要以上に見える)
 ● ヘアバンドなどで頭髪を覆っている
 ● 背景と人物の境目がわかりにくい
4 6ヶ月以内に発行された戸籍謄本、または、3ヶ月以内に取得した戸籍電子証明書提供用識別符号(以下「符号」)
現在有効なパスポートを所持し、記載事項(氏名、本籍)に変更のない場合は、提出の必要はありません。
※戸籍謄本または符号の入手方法は、本籍地の市町村役場のホームページで御確認ください。符号についてはマイナポータルで取得することも可能です。
※同一戸籍内の複数の方が申請される場合には、戸籍謄本1通または符号1つで構いません。
5 米国での有効な滞在資格・外国籍を示す文書
 ● 有効なビザ、グリーンカード、I-20、I-94等
 ● 米国で出生し、米国市民権を有している方は、出生証明書
 ● 米国外で出生し、一方の親が米国籍により米国籍を取得した方は、米国出生証明書(Consular Report of Birth Abroad)
 ● その他の外国籍を有している方は、その国の出生証明書またはパスポート
※自己の意志で米国市民権を取得した場合は、その時点で日本国籍を失いますので二重国籍とはなりません。これを知りながらすでに取得した日本のパスポートを使用したり、新たに日本のパスポートを申請した場合は処罰の対象となります。国籍喪失届に関してはこちらを御覧ください。
6 在留届(未提出の方のみ)
7 手数料
交付の際に、現金で徴収いたします。お釣りのないように御用意ください。なお、パーソナルチェックおよびクレジットカード等は御利用になれませんので御注意願います。オンライン申請の場合は、クレジットカード決済が可能です。
8 Passport Parental Consent Form
申請者が未成年(18歳未満)で、親権者の一方が外国籍の場合に必要です。
※申請書オモテ面の「所持人自署」欄には原則、御本人による署名が必要です。ただし、6歳未満の場合は、法定代理人による代筆が可能です。
※未成年者(18歳未満)の申請には、申請書ウラ面に法定代理人(親権者)の署名(戸籍どおりの日本語の署名)が必要です。
※レターサイズでの印刷でも使用可能ですが、A4サイズからレターサイズに縮小して印刷しないでください。用紙サイズ(原稿サイズ)と出力用紙サイズは、両方ともに「レター」を選択してください。

■残存有効期間同一旅券

変更事項が氏名や本籍地の場合は、「残存有効期間同一旅券」を発給できます。変更されたパスポートは現在有効なパスポートと有効期間満了日が同一となり、変更した内容が、新パスポートの顔写真ページやICチップにも反映されます。さらに、パスポートの所持人自署も変更後の氏名での署名に、また、顔写真も新しいものに変えることができます。申請方法はお電話で御照会ください。
1 一般旅券発給申請書(残存有効期間同一)
2 現在お持ちのパスポート
3 写真1葉(有効なパスポートを紛失している場合は2葉)
4 6ヶ月以内に発行された戸籍謄本、または、3ヶ月以内に取得した戸籍電子証明書提供用識別符号(以下「符号」)
現在有効なパスポートを所持し、記載事項(氏名、本籍)に変更のない場合は、提出の必要はありません。
※戸籍謄本または符号の入手方法は、本籍地の市町村役場のホームページで御確認ください。符号についてはマイナポータルで取得することも可能です。
※同一戸籍内の複数の方が申請される場合には、戸籍謄本1通または符号1つで構いません。
5 米国での有効な滞在資格(有効なビザ、グリーンカード、I-20、I-94等)
6(氏名が変わる場合)公的機関が発行した証明書等で、氏名の綴りが確認できる文書(婚姻証明書、グリーンカード等)

■帰国のための渡航書

有効なパスポートを所持せず、緊急に日本に帰国する必要がある場合には、日本までの片道のみ有効な「帰国のための渡航書」を発給できます。申請方法はお電話で御照会ください。
1 帰国のための渡航書申請書(当館でお受け取りください)
2 有効期限切れのパスポート
3 写真1葉
4 6ヶ月以内に発行された戸籍謄本、または、3ヶ月以内に取得した戸籍電子証明書提供用識別符号(以下「符号」)
5 米国での有効な滞在資格 
6 本人確認書類(運転免許証等)
7 航空券

■盗難・紛失・焼失の届出

1 紛失一般旅券等届出書
2 日本のパスポートの写し(画像を保管している方)
3 写真1葉
4 米国での有効な滞在資格
5 本人確認書類(運転免許証等)
6 ポリスレポート