証明書

令和5年11月22日
令和5年(2023年)11月28日より、一部証明について、オンライン申請及びこれら手数料のクレジットカードによるオンライン決済(円建て)が可能となりました。オンライン申請を希望する方は、下記の各証明の手続きページ「その他」欄より、申請が可能です。
<オンライン申請が可能な証明>
「在留証明」、英文の身分事項証明(「出生証明」「婚姻証明」「婚姻要件具備証明」「離婚証明」「戸籍事項記載証明」)「旅券所持証明」「自動車運転免許証抜粋証明」「印章証明」
※上記以外の証明(署名証明や警察証明など)は、これまでどおり、直接当館窓口において申請が必要です。

 

各種証明書

●在留証明書

外国のどこに住 所(生活の本拠)を有しているかを証明するものです。
免税、恩給・年金受給、不動産登記、遺産相続、日本の学校での受験等の手続に使われます。
なお、免税手続きとそれ以外の手続きで在留証明書フォームが異なりますので、目的に応じたフォームで申請してください。
1.恩給年金受給等
2.不動産登記手続、遺産相続手続、本邦学校受験等
3.免税手続き     免税制度に係るよくある質問 
※免税手続きのための在留証明書は、一時的に日本に住民票を入れ(転入届を提出し)、その後、転出届を提出してから、海外に2年以上居住していない場合、免税購入はできないため、発行はできません。ご注意ください。

 

署名証明書 (オンライン申請不可)

日本での印鑑証明に代わるものとして、本人の署名(及び拇印)であることに間違いないことを証明するものです。日本での遺産相続、不動産登記、銀行ローン、自動車名義変更等に使われます。なお,日本国内の不動産登記に要する署名証明については,一定の条件を充たせばアメリカの公証人が作成したものでも認められます。詳しくはこちらをご覧下さい。
 

英文の身分事項証明書 (婚姻証明、出生証明)

外国の官公署等に提出するために必要で、日本国籍者の戸籍に記載されている身分、申請者本人の出生、婚姻、離婚等の事実を証明する英文の証明書です。

在外公館で旅券および証明を申請する際の戸籍謄(抄)本の提出について
 

旅券所持証明書

申請人が有効な日本のパスポートを所持していることの証明です。英文で発行されます。米国では、ソーシャル・セキュリティ番号に代わるIDとして、個人納税者番号(ITIN)取得のために使用されます。

 

警察証明書 (オンライン申請不可)

日本での犯罪歴の有無を証明するものです。申請から交付まで約2ヶ月を要します。

 

自動車運転免許抜粋証明

日本の有効な運転免許証の必要な部分を抜粋し、英文に翻訳した証明です。